こんにちはsoraです。
いよいよ年金受給年齢になります。
まだまだ先だと思っていたのに、あっという間です。
1961年生まれの女性なので、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」が受給開始になるのです。
(1960年4月2日〜1962年4月1日生まれの女性は62歳から受給開始)
特別支給の老齢厚生年金って何?
以前は60歳開始であった年金が、
昭和60年の法改正により65歳から受給開始となりました。
60歳から65歳に引き上げられたことにより、
特別措置として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
本来の「老齢厚生年金」とは全く別物の年金で、
65歳から開始される「老齢厚生年金」の受給開始までに、
段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度が、
「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。
「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢になる3ヶ月前に手続書類が届くため、
自身で手続きをする必要があります。
また、「特別支給の老齢厚生年金」を受給するには、
要件を満たしていなければなりません。
本来の「老齢厚生年金」は65歳から受給開始になります。
「特別支給の老齢厚生年金」は本来の「老齢厚生年金」とは異なることもあり、
理解しておかなければならないことだらけです。
特別支給の老齢厚生年金を受給するための要件とは?
60歳定年制の時代から、
65歳定年制になり、まだまだ働けるシニア世代。
60歳過ぎてもバリバリと働いている人もたくさんいます。
繰り下げすることにより受給される年金も少しは増えていきます。
そのため、仕事をしている間は繰り下げしておき、
仕事を辞めたときに受け取ることにしていた人も多いと思います。
本来の「老齢厚生年金」は現在でも”繰り下げ”はできます。
しかし、「特別支給の老齢厚生年金」は”繰り下げ”はできません。
それは、60歳開始の年金が65歳開始になったことで
特別に設けられた制度だからです。
特別に設けられた制度でも、
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための要件もあり、
満たしていれば手続きして受け取れるということです。
特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。引用元:日本年金機構
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
そして、65歳になったときは、
「老齢厚生年金」の受給開始になるため、
そこでまた手続きをしなくてはなりません。
収入があっても年金は受け取れるの?
要件を満たしているからと安心してもいられません。
仕事をしている場合には当たり前ですが、収入があります。
仕事をしていることで厚生年金に加入している場合、
状況によっては「特別支給の老齢厚生年金」は減額されることもあるのです。
給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金や、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。
引用元:日本年金機構
ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は給与収入によって(老齢厚生年金と給与の合計が1月あたり48万円(令和5年度の支給停止調整額)を超える場合)は特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
65歳の年金受給開始までの特別制度でありながら、
仕事をしていて厚生年金に加入していると、
「特別支給の老齢厚生年金」が減額もしくは支給停止になるのです。
47万円の壁を超えない限りは受給できるのですが、
正社員などで収入の多い人だと、支給停止になる可能性があります。
せっかくの「特別支給の老齢厚生年金」も意味がないものになってしまいますね。
「老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」違いを理解して損をしないようにしよう!
本来の「老齢厚生年金」が65歳開始になったことで、
特別に設けられた制度の「特別支給の老齢厚生年金」ですが、
収入が多いことで減額されたり支給停止になったりすることもあります。
「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」についてよく理解して、
損をせずに受給できるようにしたいですね。
投稿者:sora
平日は派遣でフルタイム働き、還暦を迎えても若い頃と変わらずに、興味のあること知りたいことには貪欲に「楽しく生きる」を追求しています。