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自転車ヘルメット着用「努力義務化」だけでいいの?

社会
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こんにちはsoraです。

自転車のヘルメット着用が努力義務化されました。

徒歩では距離があり、車で行くほどでもないとき、

自転車は大変便利な乗り物です。

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車のシートベルトも最初は義務ではなかったが後に義務付けられた

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自転車のヘルメット着用の努力義務化

義務ではないので、着用していなくても自転車に乗れます。

義務ではないので着用していなくても罰則はありません。

きっといずれは義務化されると思うのですが、

いきなり義務化はできないから努力義務なのでしょうか。

車のシートベルトもそうでした。

昔は、シートベルトをしましょうと言われても、

絶対にしなければいけないとはなっていませんでした。

日本におけるシートベルト着用の歴史

シートベルトの設置については、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」に定められています。

最初に日本でシートベルトの設置が義務付けられたのは、1969年。その年の4月1日以降、国内で生産された普通乗用車について、運転席のみシートベルトの設置が義務付けられました。

助手席のシートベルトは1973年12月1日、後部座席のシートベルトについては1975年4月1日以降の国内生産車で設置が義務付けられています。

この当時は、腰部分のみを固定する2点式シートベルトが主流でしたが、1975年4月1日以降は、フロントの座席に関して基本的に3点式のシートベルトが設置させるようになります。

引用元:新車・自動車ニュースのWEBマガジン CarMe[カーミー]

シートベルトを着用していないときは?

着用が義務付けられたのは、1985年9月1日で、そのころはまだ高速道路または自動車専用道路での運転席および助手席のみでした。一般道における着用が義務付けられたのは、1992年11月1日です。

現在、運転席助手席においては、一般道、高速道路関わらず、シートベルトの装着は義務化されており、違反した場合は運転者に対し、違反点数1点の加点処分がなされます。この違反については、加点のみとなり、反則金は発生しません。

後部座席についても、2008年6月1日に着用が義務付けられました。ただし、後部座席の場合、違反の対象となるのは高速道路や自動車専用道のみとなっています。

引用元:新車・自動車ニュースのWEBマガジン CarMe[カーミー]

このように、自転車でもいずれヘルメット着用は

努力義務から義務になると思うのです。

いずれ義務付けられるなら、

初めから義務付けしたほうがいいと思うのです。

交通ルールを知らないことによる起こる事故 

自転車での事故が増えていることは事実です。

自転車事故の8割以上が車との接触事故です。

自転車はガードされていないため、

自動車と接触することにより飛ばれされて

体中を負傷することになります。

◇自転車事故
【自転車乗用中の被害】

自転車乗用中の死者・重傷者数(第1・第2当事者)のうち,自転車対自動車の事故によるものは約8割(令和2年79.4%)を占める。自転車対自動車の事故を事故類型別にみると,出会い頭衝突が55%(令和2年)を占めている。

自転車対自動車の出会い頭事故について,自転車側の法令違反の状況をみると,78%(令和2年)が安全不確認等の法令違反を犯している

引用元:内閣府

一番は飛ばれて頭を打ったことによる死亡が大半を占めています。

ヘルメット非着用の自転車乗用中死者の損傷主部位別の割合をみると,半数以上(56%)が頭部損傷によるものであり,負傷者の損傷主部位別の割合と比較すると,頭部損傷の割合が顕著であることが明らかである。

遺尿症:内閣府

また、自転車と歩行者の事故は、

歩道での衝突による事故が半数近く占めているようです。

【自転車と歩行者の事故】

自転車対歩行者事故における衝突地点別歩行中死者・重傷者数をみると,歩道での衝突が43%を占めている。また,法令違反別(自転車側)では,前方不注意や安全不確認が多いなど,自転車の道路通行の法令遵守意識が問われる結果となっている

交通ルールを知らない自転車利用者が多い

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本来、自転車は車道を走らないといけません。

しかし、ほとんどの人は歩道を走っています。

自転車は車の仲間であり、

交通ルールを守らないといけません。

飲酒運転ももちろん禁止されています。

それでも歩道を堂々と走っている人がいます

通勤途中の狭い歩道を向こうから自転車を飛ばして走ってこられると、

歩行者優先であるにも関わらず、

危険を察知して避けなければなりません。

自動車免許は講習もありますが、

自転車は自転車屋さんで誰もが自由に購入できます。

お子様からお年寄りまで誰でも乗れます。

運転免許証取得者であれば、

自転車も交通ルールがあることを知っています。

しかし、運転免許証を取得していない人やお子様は、

全くと言うほど交通ルールを知らない人ばかりです。

そのため、歩行者しか通れない歩道を平気で走ったりします。

自転車購入の際に、

交通ルール講習をすることはできないものか?

交通ルールを知っていれば、

自転車が走れる歩道と走れない歩道の区別もできるし、

歩行者に危険を及ぼすこともないと思うのです。

交通ルールを知った上でヘルメット着用は必須

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自転車の事故が増えていて、

頭を打って死亡することを考えてみたら、

ヘルメット着用は努力義務よりも

義務化することが当然のように思うのですが、

なぜ義務付けられないのでしょう。

交通ルールを知らない、

知っていても守らないひともいる中で、

自分の身は自分で守るしかない。

そうであれば、自転車に乗る人は

ヘルメットを着用し、交通ルールを守り、

正しい自転車走行をしてほしいものです。

余談:警察庁では講習もあり。

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投稿者:sora

平日は派遣でフルタイム働き、還暦を迎えても若い頃と変わらずに、興味のあること知りたいことには貪欲に「楽しく生きる」を追求しています。

                 

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