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「年金請求手続きのご案内」が届いて色々面倒なことと、なるほどなと思ったこと

生活
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こんにちはsoraです。

60歳からの「特別支給老齢厚生年金」の請求手続き書類が、

きちんと誕生日の3ヶ月前に届きました。

まだ手続きには日数的に余裕があるので、

そのままにしていました。

余裕があるからと言っても

あっという間に日が経ってしまうので、

この辺でしっかりと中身を読んで

理解しておかなければと読み込みました。

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誕生日の前日以降とはどういうこと?

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年金の請求手続きのご案内」を読んで、

一番不思議に思ったのは、

通常では聞かない文言の記載内容です。

そこには、

“62歳の誕生日の前日以降に、「年金請求書」の提出が可能となります。”

と記載されています。

誕生日の前日以降』とは、『誕生日以降』のことではないのか?

そう思ったからです。

なぜ、ストレートに『誕生日以降』と記載されていないのか

不思議に思ったので調べました。

年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))[2]

以上の条文から、年齢は生まれた日を0歳とし(0歳児は法律上、生後◯ヶ月とする)、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている[3][4](「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。

したがって、閏日である2月29日生まれの者は4年に1度しか加齢しないというわけではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになる。

ウィキペディア

そのため、「誕生日の前日以降」となるわけです。

こんなことも知らずにいました。

生活にかかる支払いに関して置き換えてみれば、

当たり前なことに気づいたのです。

1日から月末までを見れば、

翌月の1日は単純に月替りと分かります。

例えば1月11日から開始するものがあるとしたら、

翌月2月10日までが1ヶ月と見ますので、

誕生日もそのように考えると当たり前のことなのですね。

年金請求書の枚数の多さに驚き

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これも当たり前なのでしょうが、

生命保険の年金請求書とは異なり、

記入箇所が多くて驚きました。

同封書類は、「大切なお知らせ」

「年金請求手続きのご案内」

「老齢年金請求手続きのご相談について」

そして「年金請求書」です。

「大切なお知らせ」は

65歳から開始になる年金の繰り下げについての記載内容です。

「老齢年金請求手続きのご相談について」は

窓口での相談についての記載内容です。

「年金の請求手続きのご案内」は

手続きについての必要事項が記載されています。

年金請求書」は19ページもあり、

住所、氏名等の内容から始まり、

これまでの年金の加入状況の確認ページもあります。

現在の年金の受給状況や雇用保険の加入状況について、

配偶者や子どもについてなど、

多々確認事項欄があって、少々面倒な気持ちになりました。

厚生年金の支払いについては、

毎月自動的に給与から引かれます。

その手続は勤務先に年金手帳を提出するだけです。

面倒な手続きはしていないので、

受給開始についてはかなり面倒だなと感じました。

誕生日の前日以降に提出して支給開始は翌月から

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手続き請求書は19ページもありますが、

記入すべき箇所は黄色く色分けされていて、

分かりやすくなっています。

19ページという枚数が面倒さを感じさせますが、

しっかりと目を通していくと、

大変分かりやすく丁寧に記されていています。

受給できる権利が生じるのが誕生日の前日で、

年金支給日は翌月からとなります。

誕生日の月から開始されると思い込んでいたので、

翌月から支給と知って、少々がっかりしました。

1日が誕生日の人は、受給権利が誕生日の前日のため、

誕生日の前月末が前日になるので、

誕生日の月が支給日になります。

月途中の誕生日だとなんだか損した気分になりました。

65歳から年金受給開始になりますが、

それまでの3年間の「老齢年金」は繰り下げ制度はありません。

収入があっても47万円の壁を超えない限り「老齢厚生年金」は受給できます。

しっかりと手続きをして、損をしないようにしたいです。

                  


投稿者:sora

平日は派遣でフルタイム働き、還暦を迎えても若い頃と変わらずに、興味のあること知りたいことには貪欲に「楽しく生きる」を追求しています。

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