こんにちはsoraです。
60歳からの「特別支給老齢厚生年金」の請求手続き書類が、
きちんと誕生日の3ヶ月前に届きました。
まだ手続きには日数的に余裕があるので、
そのままにしていました。
余裕があるからと言っても
あっという間に日が経ってしまうので、
この辺でしっかりと中身を読んで
理解しておかなければと読み込みました。
誕生日の前日以降とはどういうこと?
「年金の請求手続きのご案内」を読んで、
一番不思議に思ったのは、
通常では聞かない文言の記載内容です。
そこには、
“62歳の誕生日の前日以降に、「年金請求書」の提出が可能となります。”
と記載されています。
『誕生日の前日以降』とは、『誕生日以降』のことではないのか?
そう思ったからです。
なぜ、ストレートに『誕生日以降』と記載されていないのか
不思議に思ったので調べました。
年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))[2]。
以上の条文から、年齢は生まれた日を0歳とし(0歳児は法律上、生後◯ヶ月とする)、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている[3][4](「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。
したがって、閏日である2月29日生まれの者は4年に1度しか加齢しないというわけではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになる。
ウィキペディア
そのため、「誕生日の前日以降」となるわけです。
こんなことも知らずにいました。
生活にかかる支払いに関して置き換えてみれば、
当たり前なことに気づいたのです。
1日から月末までを見れば、
翌月の1日は単純に月替りと分かります。
例えば1月11日から開始するものがあるとしたら、
翌月2月10日までが1ヶ月と見ますので、
誕生日もそのように考えると当たり前のことなのですね。
年金請求書の枚数の多さに驚き
これも当たり前なのでしょうが、
生命保険の年金請求書とは異なり、
記入箇所が多くて驚きました。
同封書類は、「大切なお知らせ」
「年金請求手続きのご案内」
「老齢年金請求手続きのご相談について」
そして「年金請求書」です。
「大切なお知らせ」は
65歳から開始になる年金の繰り下げについての記載内容です。
「老齢年金請求手続きのご相談について」は
窓口での相談についての記載内容です。
「年金の請求手続きのご案内」は
手続きについての必要事項が記載されています。
「年金請求書」は19ページもあり、
住所、氏名等の内容から始まり、
これまでの年金の加入状況の確認ページもあります。
現在の年金の受給状況や雇用保険の加入状況について、
配偶者や子どもについてなど、
多々確認事項欄があって、少々面倒な気持ちになりました。
厚生年金の支払いについては、
毎月自動的に給与から引かれます。
その手続は勤務先に年金手帳を提出するだけです。
面倒な手続きはしていないので、
受給開始についてはかなり面倒だなと感じました。
誕生日の前日以降に提出して支給開始は翌月から
手続き請求書は19ページもありますが、
記入すべき箇所は黄色く色分けされていて、
分かりやすくなっています。
19ページという枚数が面倒さを感じさせますが、
しっかりと目を通していくと、
大変分かりやすく丁寧に記されていています。
受給できる権利が生じるのが誕生日の前日で、
年金支給日は翌月からとなります。
誕生日の月から開始されると思い込んでいたので、
翌月から支給と知って、少々がっかりしました。
1日が誕生日の人は、受給権利が誕生日の前日のため、
誕生日の前月末が前日になるので、
誕生日の月が支給日になります。
月途中の誕生日だとなんだか損した気分になりました。
65歳から年金受給開始になりますが、
それまでの3年間の「老齢年金」は繰り下げ制度はありません。
収入があっても47万円の壁を超えない限り「老齢厚生年金」は受給できます。
しっかりと手続きをして、損をしないようにしたいです。
投稿者:sora
平日は派遣でフルタイム働き、還暦を迎えても若い頃と変わらずに、興味のあること知りたいことには貪欲に「楽しく生きる」を追求しています。